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保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業について

全日本私立幼稚園連合会より、標記に関する情報提供がございましたので掲載いたします。

令和4年3月3日掲載
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.3・令和4年2月25日時点版)及び事業内容に関する留意点の確認について
「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」について、2月25日に添付のとおりFAQのver.3を発出しましたので共有させていただきます。
なお、2月21日付にて『保育士等処遇改善臨時特例事業の実施等において御留意いただきたいこと(令和4年2月18日改訂)』を共有させていただきましたが、本事業について、「市町村から国への交付申請の期日が2月21日であったこととの関係で、申請に間に合わなかった場合には補助対象外となるとの誤解が一部にあること」や「公立施設の申請を行っている市町村が少ない」ことを踏まえ、【参考/再掲載(2月21日付)】220302保育士等処遇改善臨時特例事業の実施等において御留意いただきたいこと(令和4年2月18日改訂)を自治体に発出した経緯がございます。
この事務連絡に関連しますが、本事業について改めてご留意いただきたい点が2点ございます。
〇「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業」では、市町村が、令和4年度に令和3年度分の経費も併せて国に対して交付申請を行うことを可能としていますが、この場合であっても、施設・事業所においては、令和4年2月分・3月分の賃金改善額について令和3年度内に支払っている必要※があります(令和4年2月分・3月分を4月以降に、遡及して支払う場合は本事業の補助の対象外になります)のでご留意ください。
※給与を翌月払いとしている施設・事業所においては、令和4年3月分の賃金改善を4月に支払う場合も補助対象になります(FAQ 2-6参照)。
〇また、令和4年2月分から賃金改善を行うことが必要であり、令和3年度分の賃金の改善を行わず、令和4年度の賃金のみ改善を行う場合は、本事業の補助の対象外となってしまうためご留意ください。
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.3・令和4年2月25日時点版) (PDF形式)
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業等に係るFAQ(ver.3・令和4年2月25日時点版)(追加問)(PDF形式)
【参考/再掲載】220302保育士等処遇改善臨時特例事業の実施等において御留意いただきたいこと(令和4年2月18日改訂)(PDF形式)

令和4年2月21日掲載
保育士等処遇改善臨時特例事業の実施等において御留意いただきたいこと(令和4年2月18日改訂)
2月18日付で、内閣府より保育士等処遇改善臨時特例事業の実施等において御留意いただきたいこと(令和4年2月18日改訂)の事務連絡が発出されておりますので情報共有を致します。
概要として、
・市町村が交付金を申請する際などの留意点(2枚目「別紙」)
(交付金の申請期限については柔軟に対応するので、処遇改善の取組自体は2,3月に確実に取り組んでいただきたいこと等)
・幼稚園を含めた取組例の紹介(5枚目「別添2」)
について、周知がなされております。
政府としては、これまでも説明申し上げ、また事務連絡にも記載のとおり、設置者の別を問わず、幼稚園教諭も含めて、処遇改善の取組の積極的な実施について検討いただきたいと考えているところです。

令和4年2月8日掲載
2月4日付で保育士・幼稚園教諭等臨時特例事業について、第2版のFAQが発出されましたので共有致します。
主な内容としては、実施要綱において「賃金改善の合計金額の3分の2以上は~」とされていたところについて、取り扱いが示されていること、賃金を翌月払い(1月分の給与を2月に支払う等)としている場合の処遇改善の取扱い等について示されています。詳細は、添付のFAQをご確認下さい。
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業に係るFAQ(ver.2・令和4年2月4日時点版)(PDF形式)
保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業に係るFAQ(ver.2・令和4年2月4日時点版)(修正・追加問)(PDF形式)

令和4年1月21日掲載
内閣府より、「保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施」に関する内容に一部修正があったとのことでこの度、各都道府県担当部局へ事務連絡が発出されましたので情報を共有させて頂きます。
【修正後】保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業の実施について(PDF形式)
【事務連絡】修正前様式により既に提出している場合の取扱いについて(PDF形式)
【修正後】別紙様式(Excel形式)
【別添】正誤表(PDF形式)

令和4年1月17日掲載
〇コールセンターの設置
内閣府が実施する保育士・幼稚園教諭等処遇改善臨時特例事業について、各幼稚園等からの問合せに対応するために内閣府にコールセンターが設置されました。
<名  称> 内閣府処遇改善臨時特例事業コールセンター
<電話番号> 0120-539-199
<受付時間> 平日9時から18時30分まで
<設置期間> 令和4年1月14日から3月末まで(予定)
〇リーフレットについて
保育士等の処遇改善について、幼稚園等に向けたリーフレットも作成されましたので共有いたします。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/leaf.pdf
〇FAQの発出
本日FAQの第1版が発出されました。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/law/kodomo3houan/pdf/r031223/faq-01.pdf
下記に処遇改善関係がまとめて掲載されており、リーフレット及びFAQについては、こちらにも掲載されております。
https://www8.cao.go.jp/shoushi/shinseido/jigyousya.html

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